ワークライフバランス
出来るだけ効率的に働くことが、会社にとっても社員にとっても有益であるという考えに基づき、不必要な残業はしないというカルチャーがあるため、社員施術師の平均残業時間は、月あたり約9.3時間(2024年度3月期)です。
一定期間以上の経験を経て、自律的に業務が遂行できる施術師については、上長の許可によって、自宅からの直行直帰も認められるため、毎日の事業所への行き来等の通勤時間等も発生せず、こういった取り組みが残業時間の抑制やワークライフバランスの向上につながっています。
年間休日が115日ありますので、オンオフの切替えもしっかり出来、長く働ける環境です。
労働時間以外にも、長きにわたり活躍して頂けるよう、ライフイベントに合わせた制度を設けています。
子育て支援

法定通りの産前産後休業、育児休業はもちろんのこと、マタニティ休暇(妊娠中~出産後1年未満)として健診受診の為に通院が必要な日に利用が出来る特別有給休暇があります。
合わせて、女性の育児休業からの復帰率は100%となっており、産後も安心して職場復帰が可能な環境です。また、男性の育児休業についても複数の取得実績があります。産前産後休業が終わった翌日から最長3年間の育児休業を取得できます。
子育て支援(産休・育休)制度
※労働基準法、介護・育児休業法に則っています。
産前産後休暇
産前6週間、産後8週間の休暇を取ることができます。
※双子以上の多胎児を妊娠している場合は、産前14週間の休業が可能。
育児休業
最大で3年間の育児休業を取得することができます。
育児・介護休業法(2025年時点)による育児休業は、原則として子が1歳になるまで、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長できるとされていますが、ALSOKケアプラスは、産前産後休業が終了した翌日から最大で3年間の取得が可能です。
育児のための時間外労働の制限・免除
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する従業員は、所定の条件を満たせば時間外労働の制限を請求できます。
※対象者は介護・育児休業法に則る。
勤務時間の短縮
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する従業員は、申し出により、所定労働時間(1日あたり8時間)を6時間まで短縮できる場合があります。
子どもの看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する従業員は、その子どもが負傷または病気で世話が必要な場合また、予防接種や健康診断を受けさせる為に、年次有給休暇とは別に、子どもの看護休暇を取得できる場合があります。
※年間の限度日数あり。(介護・育児休業法に則る)
永年勤続表彰

ALSOKケアプラスでは、勤続10年以上の社員を対象に、永年勤続賞を授与する「永年勤続表彰制度」を導入しています。
受賞者には賞状及び役員からのメッセージの他、副賞として旅行券、金一封、特別有給休暇が支給されます。
社内イベントの企画

ALSOKケアプラスでは、社員自身とご家族の笑顔・満足が、ご利用者の満足度の向上に繋がると考え、様々な社内イベントを開催しています。
新入社員歓迎会や懇親会、バーベキュー大会、改善事例コンテストなど、社内イベントを通して、営業所や部署間、職種の垣根を超えた 交流を図っています。
地域清掃活動へ参加しました その3
環境への取り組み活動の一環として、令和7年10月16日(木)に東京都港区芝地区が主催する地域清掃活動「芝地区クリーンキャンペーン~路上喫煙ゼロのまち!~」に参加しました。当社としては昨年10月に続いての参加であり、今回も […]
ALSOKケアプラスで働く~業務提携~
提携登録施術師を募集しています! ■弊社訪問マッサージの"提携登録"施術師を募集しています。登録費用、年会費は一切かかりません。登録していただけると下記の無料特典があります。 >まずはお気軽にお問合せください。※問い合わ […]
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Q1):ALSOKケアプラスは今どんなWEBセミナーを開催していますか? A1):主に下記のWEBセミナーを定期開催しております。 ①理学療法セミナー 説明:理学療法士を講師として、月に1回開催しています。訪問マッサージ […]







