はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の療養費改定(厚生労働省発表)
平成30年5月25日に訪問マッサージにおける「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の
施術に係る療養費の支給」について厚生労働省より発表されました。
詳細は下記のとおりです。
■■■■6/1からの新料金■■■■
【あん摩マッサージ指圧】
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 340円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき80円加算
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 780円
(4)往療料 2,300円
注1:往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする
絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(5)施術報告書交付料 300円
【はり・きゅう】
(1)初検料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,610円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1,660円
(2)施術料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1540円
2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1580円
(3)往療料 2,300円
注1:往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする
絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(4)施術報告書交付料 300円
【適用開始日】平成30年6月1日~
※施術報告書交付料 300円
については、あん摩、はり灸とも10/1以降適用
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