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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の療養費改定(厚生労働省発表)

平成30年5月25日に訪問マッサージにおける「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の
施術に係る療養費の支給」について厚生労働省より発表されました。

詳細は下記のとおりです。

■■■■6/1からの新料金■■■■

【あん摩マッサージ指圧】

(1)マッサージを行った場合
1局所につき 340円

(2)温罨法を併施した場合
1回につき80円加算

(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 780円

(4)往療料 2,300円

注1:往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。

注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする
  絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(5)施術報告書交付料 300円

【はり・きゅう】

(1)初検料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,610円

2術(はり、きゅう併用)の場合
1,660円

(2)施術料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1540円

2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1580円

(3)往療料 2,300円

注1:往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。

注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする
  絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(4)施術報告書交付料 300円

【適用開始日】平成30年6月1日~

※施術報告書交付料 300円
については、あん摩、はり灸とも10/1以降適用

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厚生労働省からの発表についてはこちらをクリックしてご確認下さい。